公道の側溝のふたを踏み抜くとどうなるのか (4)

バラしてみたところ

・エアコンコンデンサー穴あき
・コンデンササポート変形
・バンパー変形/取付穴破損
・フォグランプブラケット損傷
・左下アンダーカバー木っ端みじん

ということが分かった。
自分で治すことも考えた。コンデンサーは社外品が出回ってて意外と安いし、フォグランプブラケットは接着補強で何とかなりそう。バンパーは飾りだからどうでもいいし・・・

その中で意外と高いのがアンダーカバーだった。
これ一枚10万円近くするのかよ!と。無くてもいいかもしれないけど、バンパーがしっかり止まらないから、完全になくすわけにもいかんし困った。

市に電話

並行して保険屋のほかに市に連絡した。警官にも言われていたし。
受付に電話したところ、建設課に回してもらって事故の顛末と、側溝を修理してほしいと申し入れをした。

車はまぁ買い替えればいいけど、側溝は市の持ち物だからこちらから勝手に治すわけにもいかず、そうするとまたハマる恐れがある。自分だけなら気をつければいいけれど、いかんせん家の目の前ということは来客がハマるリスクもある。

エアコン取付とかを頼んで、来てもらった業者が側溝にはまって車を壊したりしたら、えらい面倒なことになると思う。

とはいっても、受益者負担とか言って自腹で整備しろ/許可はやるとかになるんだろうなーと思った。

ところがどっこい

市役所というのは総じて「塩」対応なものだと思っていたのだが・・・

すぐに電話がかかってきて、

  • まず見に行く
  • 側溝は破損していれば市で修理する
  • フタは所有権が曖昧なので、市では修理しない
    一方でフタを壊してしまったとしても、市から修理を求めることはない
  • 車の修理代は残念ながら賠償対象にならないケースが多いが、市で入っている保険屋に聞いてみる

ということだった。

事前にググって得た知識的に、類例で市が確実に賠償責任を負うのは「市が設置した車道用の側溝のふた」が跳ね上がった場合であって、両脇の側溝のふたについては責任範囲外ということが多い。

まぁ実はこの辺結構難しいみたいで、年代によって側溝の工法もいろいろと変遷してきたみたい。その住宅街の土地が造成された年代であるとか、もともと住宅用として造成されたか、あるいは公営なのか大手ビルダーか地元工務店化などで様々なパターンがあるようだ。

まぁ、車両保険もかけといたことだし、この辺は市の賠償を当てにしていなかった。でもせっかくだから側溝は直してほしいなーと思っていたので、側溝だけでも公費で補修してくれりゃ儲けものであった。

(つづく)

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